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カーリースなら経費になる?カーリースの節税効果について考えよう

 
カーリースなら経費になる?カーリースの節税効果について考えよう

カーリースの料金は経費にできる?

カーリースは節税効果が高いって聞いたことがあるけれど、実際どうなのでしょうか?カーリースの料金は経費になるのか、また、経費として計上する場合の勘定科目についてみていきましょう。

目次

車の本体代金って経費になるの?

車の本体代金って経費になるの?

個人事業主や法人の方の中には、「事業で車を使用している」という人もいらっしゃるでしょう。事業で使う車であれば、その代金は経費にできます。ただし、車の代金は、購入した年に全額経費にできるわけではありません。では、車の代金はどのように経費に計上するのでしょうか。新車を一括購入する場合、ローンで購入する場合、カーリースの場合のそれぞれについてみていきましょう。

■一括購入の場合
個人事業主や法人の方は、事業に必要なものを購入したとき、その費用を経費として計上します。ですが、1つあたりの費用が10万円(青色申告の場合は30万円)を超えるものについては、「減価償却」が必要になります。減価償却とは、購入したものの費用を決められた期間(耐用年数)で分割して経費計上するというもの。そうすることで、購入した年だけ経費が大きくなり、利益が年ごとに大きく変動してしまうのを防いでいます。

車の場合、減価償却の期間は6年と決められています。例えば、事業のために300万円の新車を一括購入した場合、経費に計上できるのは、1年間に50万円(300万円÷6年間)ということです。

■ローンの場合
車は高価なものなので、ローンで購入するという人も多いと思います。では、ローンの場合はどのように経費に計上するのでしょうか。

「ローンの場合は、その年に支払った分をそのまま経費にすればよいのでは?」と考える方もいると思いますが、実はそうではありません。ローンの場合、元金は経費にできず、経費にできるのは利息のみとなります。そのため、ローンで車を購入するのは、節税という意味では効果が薄いと考えられます。

■カーリースの場合
最近は、ものを「所有」せずに「利用」するサービスが増えています。例えば、私が子どものころは、音楽は「CDを購入して聞く」というのが一般的でしたが、最近では毎月定額で音楽が聴き放題の「サブスクリプション」が主流になっています。車についても、自分で購入するのではなく、定額で借りる「カーリース」の人気が高まっています。

では、カーリースの場合はどのように経費に計上するのでしょうか。調べてみると、カーリースで事業用の車を借りる場合、毎月のリース料金はそのまますべて経費にできるということがわかりました。カーリースは、毎月車の費用を支払うという意味ではローンと似ていますが、利息しか経費にならないローンよりも圧倒的に節税効果が高いといえそうです。

■車の代金を経費にする際の注意点
車の代金を経費にする場合には、注意点があります。それは、「経費にできるのは事業に使用している分だけ」ということ。タクシーなどのように、事業にしか使用しない車であれば全額経費にしてOK!ですが、「事業に使う車をプライベートでも使っている」という場合は、車の代金を全額経費にしてはいけません。事業で使用している割合に応じた金額を算出する必要があります。例えば、毎月のリース料金が5万円、事業での使用割合が60%の車の場合、経費として計上できるのは、1ヶ月あたり3万円(5万円×60%)ということになります。

カーリースなら、経費の仕訳も楽チン

カーリースなら、経費の仕訳も楽チン

■車に関する経費の仕訳
事業で車を使う場合は、車の本体代金だけでなく、自動車税や自賠責保険の保険料、駐車場代、車検費用など、車に関するお金は事業での使用割合に応じて経費にできます。なお、経費として計上するときは、内容に合わせて適切な仕訳を行わなくてはなりません。例えば、自動車税や自動車取得税、車検の際の印紙代などは「租税公課」、自賠責保険の保険料は「損害保険料」、車検費用は「車両費」または「修繕費」、駐車場代は「地代家賃」などのように仕訳を行います。

■税金やメンテンナンス料金もコミコミのカーリース、仕訳はどうする?
カーリースの毎月の利用料金には、車検などのメンテナンス費用や税金などもコミコミになっていることが一般的。そのため、車に関する支払いが定額になるのがカーリースの魅力の一つでもあります。でも、税金や車検費用など、勘定科目の異なるものが毎月の利用料金にコミコミになっていると、「仕訳はどうすればよいの?」と疑問ですよね。
調べてみたところ、カーリースの場合、仕訳は全額「リース料」でよいとのこと。カーリースなら、節税効果が高いだけでなく、仕訳だって楽チンですね。

まとめ

まとめ

事業で使用する車であれば、カーリースの利用料金は全額経費にできます。また、経費を計上する際の仕訳は、すべて「リース料」でOKです。個人事業主や法人の方は、ぜひ節税効果の高いカーリースの利用を考えてみてはいかがでしょうか。

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筆者プロフィール

筆者プロフィール

imarina

ライター。1987年生まれ。広島大学教育学部卒業後、教育現場で勤務しながらフリーライターとして旅行、暮らしなどに関する執筆を手がける。
趣味は旅行とアウトドア。現在の愛車は、トヨタ・パッソ。

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