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自動車保険の保険料って、確定申告で控除の対象になるのかな?

 
自動車保険の保険料って、確定申告で控除の対象になるのかな?

自動車保険は確定申告に関係ある?

確定申告の際、自動車保険の保険料は所得控除の対象となるのでしょうか。自動車保険が確定申告にどのように関わってくるのかについて調べてみました。

目次

確定申告や年末調整の「所得控除」って何?

確定申告や年末調整の「所得控除」って何?

■所得控除とは?
確定申告や年末調整のとき、「所得控除」という言葉が目につきます。控除とは、「差し引く」という意味です。

そもそも確定申告や年末調整は、納める税金の額を算出するために行うもの。所得税額は、次のように求めます。
所得税額=(収入-必要経費-所得控除)×税率-税額控除
つまり、所得税額は収入が多いほど高くなる傾向がありますが、所得控除が大きくなると、その分収入から差し引くことができるので、税金を減らせるということです。

■どんなものが控除されるの?
確定申告で「所得控除」の対象になるものには、国民健康保険料や年金(国民年金・厚生年金)の保険料、介護保険料、加入している生命保険の保険料、地震保険の保険料などがあります。また、これらの他に、一定の金額を超える医療費を支払った場合の「医療費控除」、ふるさと納税などを行った際の「寄付金控除」、自分や扶養家族が障がい者の場合に受けられる「障がい者控除」などもあります。調べてみたところ、所得控除には全部で14もの種類があるのだそう。確定申告の際、あてはまるものをきちんと申告すれば、税金の負担を軽くすることができますよ。

■自動車保険は確定申告で控除にはならない
車を運転する人の中には、万が一の事故に備えて任意の自動車保険に加入しているという方も多いでしょう。私ももちろん、自動車保険に加入しています。
自動車保険の保険料は、契約内容や年齢などの条件によってはかなり高くなることもあります。例えば、車に乗り始めたばかりでまだ等級も低い場合は、年間の保険料が10万円を超えることも。では、支払った自動車保険の保険料は、所得控除の対象となるのでしょうか。

「高額な保険料を払ったんだから、その分だけ控除額も増えて税金が安くなってほしい」「国民健康保険や生命保険、地震保険の保険料が所得控除の対象になるなら、自動車保険の保険料も対象になるのでは?」と思う方も多いかもしれません。たしかに、以前は自動車保険も所得控除の対象となっていたといいます。ですが、平成18年に税制改正が行われ、残念ながら、自動車保険の保険料は所得控除の対象外となってしまいました。

自動車保険の保険料は経費になることも?!

自動車保険の保険料は経費になることも?!

自動車保険の保険料は、所得控除には含まれません。ですが、だからといって自動車保険が確定申告にまったく関係ないというわけではありません。場合によっては、自動車保険の保険料は、経費となる可能性もあるんです。

■個人事業主の場合、自動車保険の保険料は経費になる
個人事業主の方の中には、事業で車を使用する方もいらっしゃるでしょう。その場合、自動車保険の保険料は経費とすることができます。
先にお伝えした通り、所得税額は次の計算式で求められます。
所得税額=(収入-必要経費-所得控除)×税率-税額控除
つまり、自動車保険の保険料を必要経費にするということは、その分だけ所得控除と同じように収入から差し引くことができるので、節税につながるということです。

ここで注意しなければならないのが、自動車保険の保険料を経費にできるのは個人事業主だけであるということ。サラリーマンの方は、通勤に車を使用していたとしても自動車保険の保険料を経費とすることはできません。

■経費になるのは事業として車を使用している分だけ
個人事業主の方であっても、支払っている自動車保険の保険料を全額経費にできるとは限りません。もし、車を事業にしか使用しないのであれば、自動車保険の保険料はすべて経費にできます。ですが、仕事にもプライベートにも使用している場合は、経費にできるのは事業で使用している割合だけです。例えば、自動車保険の保険料が5万円、使用割合は事業60%、プライベート40%の場合、経費にできるのは3万円(5万円×60%)ということになります。

■確定申告の際、勘定科目はどうする?
確定申告では、収入や支出の内訳を「勘定科目」に分類して申告します。では、確定申告で自動車保険の保険料はどの勘定科目に分類すればよいのでしょうか。
調べてみたところ、自動車保険の保険料の勘定科目は「車両費」もしくは「損害保険料」とするのが適当とのことでした。確定申告の際はぜひ参考にしてみてくださいね。

まとめ

まとめ

確定申告の際、自動車保険の保険料は所得控除の対象とはなりません。ですが、車を事業で使う個人事業主であれば、自動車保険の保険料は経費に計上可能です。「車両費」または「損害保険料」の勘定科目に分類し、確定申告をしてください。

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筆者プロフィール

筆者プロフィール

imarina

ライター。1987年生まれ。広島大学教育学部卒業後、教育現場で勤務しながらフリーライターとして旅行、暮らしなどに関する執筆を手がける。
趣味は旅行とアウトドア。現在の愛車は、トヨタ・パッソ。

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